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「分割供給」の申込が開始。来年7月までに契約の移行が必須に

10月1日から、部分供給に代わる「分割供給」の受付がスタートしました。現在、部分供給を契約中の需要家は、どのような点に注意すべきなのでしょうか?

分割供給と部分供給の違い

分割供給とは、需要地一ヶ所に対して、小売電気事業者2者で電気を供給する仕組みです。これまでも、部分供給という仕組みがあり、新電力と大手電力会社(旧一般電気事業者)の2者で電気を供給することが認められていました。従来は、新電力同士の2者供給は原則として認められていませんでしたが、分割供給ではこうした供給形態も可能になります。

詳しく説明すると、部分供給では、旧一般電気事業者に部分供給を行う義務が課せられていました。しかし、分割供給ではこの義務が撤廃されます。そのため、新電力同士の2者供給なども可能になるのです。(参考:部分供給に代わる「分割供給」を今年10月にも導入か。既存需要家の移行措置が論点に

分割供給の約款からわかること

九州電力送配電が9月20日発表した新しい約款によると、分割供給を申し込むにあたっては、あらかじめ2者の小売電気事業者の間で協議をする必要があるとされています。これまでは、こうした協議の必要はなく、新電力が部分供給を申し込めば、旧一般電気事業者が自動的に残りの電気を供給する仕組みでした。

しかし、分割供給になると、小売電気事業者が前もって協議をし、2者で契約電力をどのように按分するのか、供給パターンはどのようにするのかなどを極めておく必要があるということです。

そのため、これまでの部分供給と異なり、協議に要する時間も見込んでおく必要があります。特に、初めて分割供給に切り替えるタイミングでは、余裕を持ったスケジュールの策定が重要になるでしょう。

資源エネルギー庁がFAQを発表

経済産業省・資源エネルギー庁は、WEBサイトで「分割供給に関するQ&A」を公表しています。そこでも、分割供給を契約する際にはする場合には、あらかじめ、小売電気事業者2者と需要家との間で、契約電力などを取り決めしておくことなどが強調されています。

また、部分供給での3つの形態(通告型、横切り型、縦切り型)は、分割供給でも引き続き利用することができるとされています。

分割供給への移行リミットは来年6月末まで

現在、部分供給を契約している需要家に対しては、2025年7月1日までに分割供給へ移行することが求められています。九州電力送配電などの一般送配電事業者各社は、2024年10月から分割供給の申込受付をスタートしました。

部分供給を契約中の需要家は、今後、小売電気事業者との協議を経て、分割供給への移行を進める必要があります。とはいえ、9月下旬に約款が公開されたものの、現在は、小売電気事業者自身がどのような移行手続きを踏めば良いのかを調整している段階でしょう。

そのため、需要家に具体的なスケジュールを指し示すには、もう少し時間がかかると思われます。年末年始や新年度なども挟むことから、7月1日までの契約移行に際しては、スピーディな対応が求められます。

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