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低圧太陽光の使用前自己確認、届出が義務化。対象は新設と増設

2023年3月20日より、低圧の太陽光発電設備についても使用前自己確認の届出が義務化されました。これは小規模事業用電気工作物を新たに保安の対象に加える電気事業法の改正の一環です。今回は、使用前自己確認と基礎情報の届出という2つの義務化について、わかりやすく解説します。

使用前自己確認の対象の拡大・義務化

これまで、10〜50kW未満の小規模な低圧太陽光発電設備は、電気的なリスクが小さいと考えられていたことから、電気保安の規制の一部対象外となっていました。しかし、太陽光発電設備のトラブルが後を絶たず、重大な事故に発展するケースも確認されています。

そこで経済産業省は、50kW未満の太陽光発電設備などを新たに「小規模事業用電気工作物」と位置付け、電気保安の対象に組み込むという法改正を行いました。これによって、2023年3月20日より、低圧太陽光発電設備に対しても使用前自己確認の届出などが義務化されました。

新たに使用前自己確認の対象となるのは、2023年3月20日以降に新設・増設した低圧太陽光発電設備です。既存の設備は対象外ですが、パネルの増設など構造面の変更を行った発電設備は義務化の対象となるため、注意が必要です。義務化の対象となる変更の工事の種類は、下表の通りです。

(使用前自己確認制度の対象となる変更の工事の種類。出典:経済産業省

「基礎情報届出」も新設され義務化

今回の法改正では「基礎情報届出」という制度が新設されました。基礎情報とは、設置者や設備に関する基本的情報、保安体制に係る情報などです。経産省によると、届出事項の例は下図の通りとなっています。

(基礎情報の届出事項の例。出典:経済産業省

基礎情報届出の対象となるのは10〜50kWの太陽光発電設備で、FIT認定を受けている設備は除きます。対象設備は、2023年3月20日の改正法の施行から6ヶ月以内の2023年9月19日までに届出をしなければなりません。なお、基礎情報の項目に変更があった場合、小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合(廃止を含む)には、FIT認定を受けていなくても届出を行うことが義務付けられています。

そもそも「小規模事業用電気工作物」とは?

小規模事業用電気工作物とは、10〜50kWの太陽光発電設備、20kW未満の風力発電設備のことを指します。小規模事業用電気工作物については、こちらの記事でより詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。(『小規模な再エネ発電設備も、新たに保安の対象に! 改正法が22年度中に施行へ|白水電気管理事務所』)

(新制度の概要。出典:経済産業省


また、経産省は今回の法改正にあたって特設サイトを公開しています。法改正の詳細については、こちらの特設サイトをご確認ください。(参考:令和4年度小出力発電設備等保安力向上総合支援事業(小出力発電設備の保安人材育成等事業)

(※アイキャッチ画像 出典:経済産業省

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