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低濃度PCB廃棄物の処理はいつまでに行えばいい? 含有調査時の注意点は?

法令で期限内の処理が義務付けられている低濃度PCB廃棄物。そもそもPCBとは何か、処理期限や処理の方法などについて、わかりやすく解説します。

PCBとは?

PCBとは、変圧器やコンデンサなどの絶縁油として使用されてきた「ポリ塩化ビフェニル」という化学物質です。電気を通しにくい絶縁性や燃えにくい不燃性といった特性をもつことから、電気機器に使用されていました。

しかし、1968年、食用油にPCBが混入してさまざまな健康被害を発生させるカネミ油症事件が起こり、PCBの使用は全面的に禁止されました。こうした経緯があり、現在、PCBを含む電気機器はPCB特措法・電気事業法といった法令によって処分が義務付けられています。

低濃度PCB廃棄物の処理期限

低濃度PCBとは、絶縁油の中のPCBの濃度が0.5mg/kgから5,000mg/kg以下の電気工作物(変圧器、コンデンサなど)を指します。この低濃度PCB廃棄物についても、期限内の無害化処理が定められています。処理期限は2027(令和9)年3月31日です。

この処理期限を過ぎると、事実上無害化の処理を行うことが不可能になってしまいます。そうなると、自社で永久保管を迫られる可能性も否定できません。そうならないために、期限内に早めの処理を行いましょう。また、期限間近になると多くの処理が集中することが予測されますので、余裕をもった対処をお勧めします

低濃度PCBが含まれているかどうかを調べるには?

(出典:環境省

期限内の処理のためには、変圧器やコンデンサに低濃度PCBが含まれるかどうかを調査する必要があります。低濃度PCBの含有の可能性がある製造年であれば、絶縁油を採取し、専門機関でPCB濃度の調査を行います。その結果、もし低濃度PCBが検出されたら、最寄りの保安監督部への届け出が必要になります。

ここで注意したいのは、コンデンサの絶縁油を採取する場合です。コンデンサの絶縁油は完全に密閉されており、採取するにはコンデンサに穴を開けなければなりません。穴を開けてしまうと、再度使用することができなくなるため、コンデンサの更新や廃棄の際に合わせて調査するようにしましょう

高濃度PCB処理をめぐる環境省の動向

PCBの無害化処理を行うのは、国の全額出資によって設立された中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)です。JESCOは、全国5箇所の処理場で無害化処理を行っています。九州には北九州に処理場があります。

この北九州事業所は当初、2016年7月に高濃度PCB廃棄物の処理を完了する予定とされていましたが、後から多くの廃棄物が見つかったことなどから、処理期限を2022年3月末まで延長していました。

ところが、9月23日の西日本新聞によると、小泉環境大臣が北九州市を訪れ、この延長期限内にも処理が間に合わず、さらに2年間の再延長を申し入れたとのことです。北九州市側は地元への説明などを求めるとしており、今後の動向が注目されます。

当社では、低濃度PCB含有の調査などのご相談もお受けしております。ご不明な点やご相談がありましたら、どうぞお気軽にお問合せください!

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