
環境省は2025年1月14日、低濃度PCB廃棄物の処理を促進するために、低濃度PCB廃棄物についても届出を義務付ける改定案を公表しました。また、PCB含有物を処理する中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の事業が終了した後に見つかったPCB含有物をどのように対処するかについても議論しました。
低濃度PCBの処理促進に向けて届出を義務付け
低濃度PCB廃棄物の処理期限は2027年3月31日とされていて、タイムリミットが迫っています。しかし、低濃度PCB廃棄物の全保管台数に占めるPCB濃度測定済みの割合は40〜60%に止まっています。このことから、PCB濃度を測定しておらず、混入の疑いがある機器が多数残っていると推察されます。
そこで環境省は、こうした疑いのある機器や使用中の機器に対応するために、PCB特措法による届出を義務付ける改定案を提示しました。現状のPCB廃棄物の届出では、低濃度PCB廃棄物の処分予定時期や処分業者との調整状況などの報告を求めていませんが、改定案ではこれらの報告を求める見通しです。
届出書の記入事項の主な改正点は下表の通りです。

(届出書記入事項の改正点。出典:環境省)
環境省は、今年6月から改正点を反映した届出を実施できるように、近日中に自治体・保管事業者向けに説明会を実施するとしています。
JESCO事業終了後の処理体制を構築へ
PCB廃棄物を処理する中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)には、事業を終了する期限が定められています。しかし、所有者の間では、PCB含有機器があることに気づかず、JESCOの事業終了後にPCB廃棄物が発生する可能性もあります。
そこで環境省は、JESCOの事業終了後のPCB廃棄物処理に向けて、新たな体制を構築する考えを示しました。具体的には、既存の無害化処理認定施設で処理することを想定して、現存する焼却炉などで処理するために必要な、抜油や解体などの前処理工程の検討を進めるとしました。これらの検討を踏まえて、作業方法や手順に関するガイドラインをとりまとめるということです。
(参考:環境省)
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